2015年12月18日金曜日

産経支局長、無罪、奇妙な判決

韓国と言う国はほんとに不思議な国、要するに名誉は毀損しているが、
言論の自由の範囲内とは・・・  これが日本の「善処要望」の外交圧力が
なければ有罪か・・・
日本と韓国の、「法の解釈」がまったく違うってことだな・・

産経前支局長に無罪 ソウル地裁「大統領個人誹謗する目的なし」
2015/12/17 18:51文字拡大  文字縮小  印刷 twitter  facebook
【ソウル聯合ニュース】

韓国の朴槿恵(パク・クネ)大統領について虚偽のうわさを取り上げた記事を

電子版に掲載したとして、情報通信網法における名誉毀損(きそん)罪で
在宅起訴された産経新聞の加藤達也前ソウル支局長(49)に対する
判決公判が17日、ソウル中央地裁であり、地裁は無罪を言い渡した。

裁判所は判決で、「被告人の記事は不適切な部分があるが、公益的な目的で
作成された面もあることを考慮すると、民主主義社会で言論の自由が
保護される領域に含まれる」とした。

記事は旅客船セウォル号沈没事故当日(昨年4月16日)に朴大統領が
元男性秘書のチョン・ユンフェ氏と密会していたといううわさが
あることを取り上げたが、地裁はチョン氏の携帯電話の
通話記録などを根拠に、うわさが虚偽であることは明らかだと
結論付けた。
これにより、朴大統領に関する虚偽事実を記載することで
記事の内容が朴大統領個人の名誉を傷つけたことは
確かだとした。

しかし、記事の内容はセウォル号の惨事という韓国の重大事件に関連し
大統領の行動に疑惑を呈したもので、公人である大統領の名誉を
毀損したものではないと判断した。また、
朴大統領個人の名誉を毀損した部分についても、言論人として韓国の
政治状況を本国に伝えようとして大統領に関するうわさに言及したもので、
朴大統領個人に対する誹謗(ひぼう)目的があると見なすことはできないとし

た。

判決は「記事の主たる内容は、最高位の公職者に関連した公的な
関心事に対する議論に該当する」とし、
「表現の仕方が不適切で、その内容が虚偽事実だった点を未必的に
認識していたとしても、大統領個人に対する誹謗目的を認めることは難しい」
とした。

さらに、「韓国が民主主義制度を取っている以上、民主主義の存立と発展に
欠かせない言論の自由を重視すべきことは明らかだ。
憲法でも言論の自由の保護を明示しており、公職者に対する批判は可能な
限り保障されなければならない」と指摘した。

ただ、裁判所の判断の範囲は検事が公訴した犯罪の構成要件に該当しないと
いうことであって、その行為が普遍妥当というわけではないとし、
「大統領を嘲弄(ちょうろう)し韓国を戯画化した内容を作成しながらも
事実関係を確認しなかったことは適切でない」とした。

検察側は朴大統領を誹謗する目的で記事を書いたとして
懲役1年6カ月を求刑していた。

mgk1202@yna.co.kr

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