2016年8月25日木曜日

韓国の労働基準法~~?

韓国でもヤクルトおばさんなんだ、日本と同じ様に三輪バイクで配達して
いるのかな・・・・
まあ、労働者にも色々あるが総じて労働者には間違いないと思う~~が
会社が辞める時にいくらかの慰労金なり、寸志なり支払っておけば裁判ざた
には~~ね。
韓国の労働基準法がどうなのか~~~??、同族でありながら資質の概念もないとは~~。

ヤクルトおばさんは「労働者に当たらず」=韓国最高裁 
退職金支払い請求を棄却

ヤクルトの配達をしていた女性が、韓国ヤクルトを相手取り、退職金の
支払いを求めた訴訟で、大法院(日本の最高裁判所に相当)
第3部(朴保泳〈パク・ポヨン〉裁判長)は24日、原告の訴えを棄却した
二審判決を支持する判決を下した。

原告の女性は2002年2月から、韓国ヤクルトとの間で委託販売契約を
締結して働いてきた。
韓国ヤクルト(以下、会社)の製品を配達し、代金を受け取って会社に
納め、売上実績に応じて手数料を受け取るという仕組みだった。
会社では特に販売量を割り当てたり、販売する時間を決めたりすることは
なく、販売手数料からは勤労所得(給与所得)税ではなく事業所得税が
源泉徴収されていた。
女性は2014年2月に仕事を辞めた後、退職金2990万ウォン
(現在のレートで約267万円)の支払いを求めて提訴した。

一・二審は、女性が労働基準法に定める労働者に当たらないため、退職金の
支給対象ではないとの判断を示した。
労働者と認められるためには、業務の遂行に当たって会社の具体的な
指揮・監督がなければならないという大法院の判例に従ったものだ。
大法院も今回の判決で「会社がユニフォームを支給し、保険料や互助会費を
一部支援しているが、販売活動を奨励するための配慮にすぎず、具体的な
指示や統制を行っていたとは見なせない」との判断を示した。

ヤン・ウンギョン記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版


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