2016年12月2日金曜日

韓国・親日家の孫、財産没収訴訟に勝利~~

ほんとに韓国・朝鮮人の思考回路は支離滅裂、親日反民族行為というだけで
財産没収は、やはりはんげきするわな~~、しかも、
裁判に負けたからと法律まで変えて再審を要求、しかも、期限など一切無視
この報道を読む、日本人もそうだけど、諸外国の皆さんこれが韓国・朝鮮人の
正体です。第一韓国・朝鮮人には「約束」と云う
概念も言葉もないくらいだから、ハングル「약속」は日本語の約束です。

「親日財産回収」の再審請求却下=韓国最高裁

韓国大法院(最高裁に相当)1部は1日、
過去に親日行為に及んだ王族、李海昇(イ・ヘスン、1890-1958)の財産を
相続した子孫に対する財産回収訴訟で敗訴した韓国政府の
再審請求を却下した。

朝鮮王朝第25代国王、哲宗の父、全渓大院君の子孫である李海昇は
韓日強制併合直後の1910年、日帝(日本帝国主義)当局から侯爵の爵位を
受け、親日団体で活動した。
親日反民族行為真相究明委員会は2007年、李海昇を反民族行為者に指定し、
同年11月に孫でグランドヒルトンホテル会長のイ・ウヨン氏(77)が
保有する土地192区画(当時の地価約110億ウォン=10億7000万円)は
国有化を命じた。

イ・ウヨン会長はそれを不服として提訴。2010年に大法院で勝訴した。
財産回収対象は「韓日併合の功績で爵位を得た者」と規定されているが、
李海昇は王族であることを理由に爵位を受けており、法的な
財産回収対象ではないという判決だった。

判決を批判する世論が広がったことを受け、国会は11年、
「韓日併合の功績」という文言を削除する法改正を行った。その後、
法務部(省に相当)は昨年10月、事件に対する再審請求を行った。しかし、
民事事件の再審は再審事由が生じた日から
30日以内に請求しなければならない。

大法院は「法務部が判決文の送達を受けたならば、その時点で再審事由を
知っていたはずで、30日の再審請求期限を過ぎているため請求を却下する」と
説明した。

法務部に大法院の確定判決が送達されたのは10年11月2日だったが、
法務部は約5年が経過した昨年になって、
「裁判所は重要な事実関係に関する判断を行っていない」として
再審を請求していた。

ヤン・ウンギョン記者

朝鮮日報/朝鮮日報日本語版

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