約6年か、決心したか、韓国法曹界・・日本人の私から見れば最高に難しい
決断とおもうが・・・・? 違法か、はたまた合法か・・?
もしも違法ならば、おそらく韓国国内で雨後のタケノコ見たいに請求権
訴訟が起こるに違いない、収拾がつかないくらいに・・・・?
もしも合法ならばこの50年日本に対しての請求権問題がすべて水泡に帰す
仮に違法でも日本には無関係すべては韓国国内問題でしかない。
この原告、国と国民はまったく別庫と云う概念らしい・・・・?
請求権協定の憲法訴願事件、5年9カ月にわたって未済
韓日請求権協定の違憲性、韓国憲法裁が年内に判断
韓国の憲法裁判所で最も長い未済事件となっている、「請求権協定」が
違憲かどうかをめぐる審判について、年内に決定が下る見込みだ。
条約の一種である「協定」が国内法のように憲法訴願審判の対象になるのか、
日本政府と結んだ協定の効力を認めるのか、効力があるとするなら韓国国民の
基本権侵害に該当するのかなど、この事件の争点について憲法裁がどのような
判断を下すかに注目が集まっている。
11日、国会法制司法委員会による憲法裁の国政監査で、
金庸憲(キム・ヨンホン)憲法裁事務処長は、与党セヌリ党に所属する
李秉錫(イ・ビョンソク)議員から「2009年に受理した
請求権協定憲法訴願事件の処理が遅れている理由を説明せよ」という質問を
受けた。
これに対し金処長は「その事件は年末までには終わると思う」と回答した。
この事件は、植民地時代に強制徴用で父親を失ったイ・ユンジェ氏が、
09年11月に憲法裁判所に対して行った憲法訴願だ。
イ氏の憲法訴願の趣旨は、
「両締約国およびその国民の間の請求権に関する問題が(中略)完全かつ
最終的に解決されたこととなることを確認する」という内容が含まれる
請求権協定第2条第1項は違憲だというもの。
イ氏は「協定は、国家とは別の個人について、加害者たる日本政府および
企業に対する財産権の主張をできなくしており、財産権の本質的権利を
侵害している」と主張した。
NEWSIS/朝鮮日報日本語版
決断とおもうが・・・・? 違法か、はたまた合法か・・?
もしも違法ならば、おそらく韓国国内で雨後のタケノコ見たいに請求権
訴訟が起こるに違いない、収拾がつかないくらいに・・・・?
もしも合法ならばこの50年日本に対しての請求権問題がすべて水泡に帰す
仮に違法でも日本には無関係すべては韓国国内問題でしかない。
この原告、国と国民はまったく別庫と云う概念らしい・・・・?
請求権協定の憲法訴願事件、5年9カ月にわたって未済
韓日請求権協定の違憲性、韓国憲法裁が年内に判断
韓国の憲法裁判所で最も長い未済事件となっている、「請求権協定」が
違憲かどうかをめぐる審判について、年内に決定が下る見込みだ。
条約の一種である「協定」が国内法のように憲法訴願審判の対象になるのか、
日本政府と結んだ協定の効力を認めるのか、効力があるとするなら韓国国民の
基本権侵害に該当するのかなど、この事件の争点について憲法裁がどのような
判断を下すかに注目が集まっている。
11日、国会法制司法委員会による憲法裁の国政監査で、
金庸憲(キム・ヨンホン)憲法裁事務処長は、与党セヌリ党に所属する
李秉錫(イ・ビョンソク)議員から「2009年に受理した
請求権協定憲法訴願事件の処理が遅れている理由を説明せよ」という質問を
受けた。
これに対し金処長は「その事件は年末までには終わると思う」と回答した。
この事件は、植民地時代に強制徴用で父親を失ったイ・ユンジェ氏が、
09年11月に憲法裁判所に対して行った憲法訴願だ。
イ氏の憲法訴願の趣旨は、
「両締約国およびその国民の間の請求権に関する問題が(中略)完全かつ
最終的に解決されたこととなることを確認する」という内容が含まれる
請求権協定第2条第1項は違憲だというもの。
イ氏は「協定は、国家とは別の個人について、加害者たる日本政府および
企業に対する財産権の主張をできなくしており、財産権の本質的権利を
侵害している」と主張した。
NEWSIS/朝鮮日報日本語版
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