日韓基本条約はその大韓民国憲法のもとでかわされたもの、しかも
その憲法より5年も前の事案だし、条約も18年も前に出来た憲法の下
交わされた。
条約に効力がないとでも・・・
韓国は法律の通じない情治国家といわれてもしかたないこと。
日本企業は強制徴用賠償せよ」 65年韓日協定を覆した韓国最高裁
2018年10月30日14時57分 [中央日報/中央日報日本語版]
昨年、釜山東区の日本総領事館前の平和の少女像で開かれた
強制徴用労働者像設置推進記者会見に参加した強制徴用被害者。
(写真=中央フォト)
韓国大法院(最高裁に相当)が日帝強制徴用被害者に軍配を上げた。
1940年代に強制徴用された被害者4人は、日本企業に賠償責任を
問えるようになった。
大法院全員合議体(主審キム・ソヨン大法官)は30日、
ヨ・ウンテクさんら強制徴用被害者4人が新日鉄住金
(旧・新日本製鉄、第2次世界大戦以前の日本製鉄)を相手取って
起こした損害賠償請求訴訟の再上告審宣告裁判を開き、原告勝訴の
判決を下した。
この日、全員合議体は2012年最高裁判事4人
(キム・ヌンファン、イ・インボク、アン・テヒ、パク・ビョンデ)による小部判断をそのまま認めた。当時、
大法院1部は原告敗訴の判決を下した1・2審を覆して
強制徴用被害者の損害賠償請求権を認めて、当時の日本製鉄に
強制労働に対する賠償責任があると判断した。
大法院1部は日本の確定判決が日本の韓半島(朝鮮半島)支配と
強制動員そのものが不法だと見る大韓民国憲法の核心価値と正面から
衝突し、韓国内で効力が認められないと判断した。また、
韓日請求権協定で個人請求権まで消滅したと見ることができず、
日本製鉄と新日鉄住金の法的同一性が認められるとした。これにより
破棄差戻し後の控訴審は大法院の趣旨に沿って強制徴用被害者に
各1億ウォンと遅延損害金を支給するよう命じる判決を下した。
今回の宣告は、2013年8月大法院に事件が再上告されてから
5年2カ月を経て出された。
2005年2月に初めて訴訟が提起されて13年8カ月となる。
13年の年月が流れて、訴訟当事者4人のうち3人がすでに亡くなり、唯一の生存者であるイ・チュンシクさん(98)だけがこの日の
訴訟に参加した。
4人は1941~43年、新日鉄住金の前身である
日本製鉄に強制徴用されたが、賃金を受けることができなかった。
その後、ソ連軍の空襲で工場が破壊され、1945年の解放と同時に
帰国した。
ヨ・ウンテク、シン・チョンスさんは1997年に大阪地方裁判所に
損害賠償金と未払い分の賃金を請求する訴訟を起こしたが原告敗訴で
判決が確定した。その後、
キム・ギュス、イ・チュンシクさんとともに2005年に
韓国裁判所に同じ趣旨で訴訟を起こした。
1965年韓日国交正常化とともに結んだ請求権協定で、被害者の
損害賠償請求権が消滅したかどうかが今回の宣告の核心になった。
当時、1・2審は日本裁判所の判断に問題がなく、1965年
朴正熙(パク・チョンヒ)政権でむすんだ韓日請求権協定で被害者の
請求権が消滅したと判断した。だが、
2012年5月大法院がこれを覆し、賃金を支払うべきだとする
趣旨の判決を初めて下した。
大法院が最終的に強制徴用被害者に軍配を上げて関連訴訟が
続くものと予想される。現在、
裁判所には計15件の日本戦犯企業賠償訴訟が保留されたままの
状態だ。
だが、問題は日本側だ。日本政府は65年協定ですべての賠償が
終わったという立場だ。
賠償をしなければならないのは新日鉄住金だが、日本政府が
強硬な立場を示す中で会社側がどのような対応を取るかは不確実だ。
その憲法より5年も前の事案だし、条約も18年も前に出来た憲法の下
交わされた。
条約に効力がないとでも・・・
韓国は法律の通じない情治国家といわれてもしかたないこと。
日本企業は強制徴用賠償せよ」 65年韓日協定を覆した韓国最高裁
2018年10月30日14時57分 [中央日報/中央日報日本語版]
昨年、釜山東区の日本総領事館前の平和の少女像で開かれた
強制徴用労働者像設置推進記者会見に参加した強制徴用被害者。
(写真=中央フォト)
韓国大法院(最高裁に相当)が日帝強制徴用被害者に軍配を上げた。
1940年代に強制徴用された被害者4人は、日本企業に賠償責任を
問えるようになった。
大法院全員合議体(主審キム・ソヨン大法官)は30日、
ヨ・ウンテクさんら強制徴用被害者4人が新日鉄住金
(旧・新日本製鉄、第2次世界大戦以前の日本製鉄)を相手取って
起こした損害賠償請求訴訟の再上告審宣告裁判を開き、原告勝訴の
判決を下した。
この日、全員合議体は2012年最高裁判事4人
(キム・ヌンファン、イ・インボク、アン・テヒ、パク・ビョンデ)による小部判断をそのまま認めた。当時、
大法院1部は原告敗訴の判決を下した1・2審を覆して
強制徴用被害者の損害賠償請求権を認めて、当時の日本製鉄に
強制労働に対する賠償責任があると判断した。
大法院1部は日本の確定判決が日本の韓半島(朝鮮半島)支配と
強制動員そのものが不法だと見る大韓民国憲法の核心価値と正面から
衝突し、韓国内で効力が認められないと判断した。また、
韓日請求権協定で個人請求権まで消滅したと見ることができず、
日本製鉄と新日鉄住金の法的同一性が認められるとした。これにより
破棄差戻し後の控訴審は大法院の趣旨に沿って強制徴用被害者に
各1億ウォンと遅延損害金を支給するよう命じる判決を下した。
今回の宣告は、2013年8月大法院に事件が再上告されてから
5年2カ月を経て出された。
2005年2月に初めて訴訟が提起されて13年8カ月となる。
13年の年月が流れて、訴訟当事者4人のうち3人がすでに亡くなり、唯一の生存者であるイ・チュンシクさん(98)だけがこの日の
訴訟に参加した。
4人は1941~43年、新日鉄住金の前身である
日本製鉄に強制徴用されたが、賃金を受けることができなかった。
その後、ソ連軍の空襲で工場が破壊され、1945年の解放と同時に
帰国した。
ヨ・ウンテク、シン・チョンスさんは1997年に大阪地方裁判所に
損害賠償金と未払い分の賃金を請求する訴訟を起こしたが原告敗訴で
判決が確定した。その後、
キム・ギュス、イ・チュンシクさんとともに2005年に
韓国裁判所に同じ趣旨で訴訟を起こした。
1965年韓日国交正常化とともに結んだ請求権協定で、被害者の
損害賠償請求権が消滅したかどうかが今回の宣告の核心になった。
当時、1・2審は日本裁判所の判断に問題がなく、1965年
朴正熙(パク・チョンヒ)政権でむすんだ韓日請求権協定で被害者の
請求権が消滅したと判断した。だが、
2012年5月大法院がこれを覆し、賃金を支払うべきだとする
趣旨の判決を初めて下した。
大法院が最終的に強制徴用被害者に軍配を上げて関連訴訟が
続くものと予想される。現在、
裁判所には計15件の日本戦犯企業賠償訴訟が保留されたままの
状態だ。
だが、問題は日本側だ。日本政府は65年協定ですべての賠償が
終わったという立場だ。
賠償をしなければならないのは新日鉄住金だが、日本政府が
強硬な立場を示す中で会社側がどのような対応を取るかは不確実だ。
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