2018年11月2日金曜日

強制徴用:韓国法曹界、「請求権の時効は21年10月」との見方が優勢

そうか、韓国にも一応『時効』なんて感覚・概念はあったんだ、だけど
時効の解釈がなんかおかしいよ~~~
時効なんてのはその事案が発生した日からを基準だと思うけど、
この朝鮮人徴用者が給与の未払いを要求するのが時効期日を過ぎてれば
どうにもならない。
ところが韓国では違うらしい、何十年前でも100年でも当事者が
申し立てた日からがそうらしい。

強制徴用:韓国法曹界、「請求権の時効は21年10月」との見方が優勢

韓国大法院(最高裁判所に相当)が強制徴用被害者の賠償請求権を
認める確定判決を出した直後から、司法行政事務を管掌する
法院行政処が2013年12月に作成した文書が波紋を呼んでいる。
「強制動員被害者の損害賠償請求権は2012年5月の大法院による
強制徴用判決から3年後の2015年5月に消滅する」という内容だ。
これが事実なら、
「大法院が故意に確定判決を遅延させ、徴用被害者による訴訟が
殺到するのを阻止した」と批判を受ける可能性がある。いわゆる
「裁判取引疑惑」を捜査している検察もこの点に疑いの目を
向けている。

韓国の民法によると、被害者が損害を認識した日から3年、
不法行為があった時点から10年で時効と判断する。ただし
被害者が請求権を行使することが出来なかった何らかの障害事由が
あれば、その障害がなくなった時点から時効(判例上は最長3年)を
適用する。
今回のケースでは、不法行為の時点から少なくとも73年が
経過しているが、大法院は被害者が請求権を行使できると知った
時点を時効の起算点としている。
問題は、1965年の韓日請求権協定をめぐり、請求権訴訟の判決の
たびに韓国政府の立場や協定の解釈がころころ変わったせいで、
被害者たちの「権利認識時点」に関しても意見が分かれている点だ。

30日の最終判決で大法院は、請求権の消滅時効がいつ始まっていつ
終わるのかについては言及しなかった。
被害者4人が訴えを起こした2005年2月の時効問題に関してのみ
判断した。
少なくとも当時は請求権協定の文書が全て公開されていたわけでは
なく、個人の請求権は協定で解決済みとの見解が支配的だったため、
被害者たちが権利を行使するのは困難だったと判断した。問題は、
その後に起きた訴訟の時効についてだ。

まず、12年の大法院の判決は、05年8月26日の韓日会談関連文書公開をめぐる官民共同委員会の発表日を消滅時効の起算点と見なしたものと
判断される。
12年の判決文は「植民地の不法行為による賠償請求権は、協定に
よっては解決しなかったという見解が1990年代に徐々に
見られるようになり、最終的には05年1月に文書が公開された後の
05年8月、官民共同委員会の公式見解として表明された」としている。しかしこの判決は「強制徴用の補償は協定によって解決された」と
表明した部分が抜け落ちており、説得力に欠けると指摘されている。

12年当時、法院行政処は判決宣告日に当たる12年5月24日を別の
強制徴用被害者たちの「権利認識」時点と定めた。
最高裁判所である大法院が、被害者勝訴に当たる二審判決破棄
(高裁に審理差し戻し)の判断を下したことで、請求権協定に対する
新たな解釈を出した、と判断したわけだ。
ここを起算点とすれば、15年5月に時効が満了することになる。

ところが、その後に韓国全土で起きた下級審の判決を見ると、
消滅時効の起算点は最終宣告の確定日となっており、これに基づけば
時効の起算点は18年10月30日ということになる。
多数の法律専門家が「この見解は説得力がある」との見方を
示している。
16年にソウル中央地裁は「12年の大法院判決は依然として国内外で
論争になっており、日本企業が再上告して判決が確定していない
状態で原告が賠償請求権を確実に認識したと見なすのは困難」と
判断した。
この論理に基づくのなら、時効は21年10月に満了する。

韓慶珍(ハン・ギョンジン)記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版

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