2018年11月1日木曜日

<韓国、徴用工判決>賛成11人、反対2人…反対の理由は?

いずれこの二人は懲罰人事で退任なってことだろう。
この判決、日本では通用しないがこういうのは韓国だけの国内だけで
通用の世界でも特異な事例だ。
ホンと、後先考えぬ、しかも責任の所在がない、韓国政府が基本条約と
照らし合わせ、対応策をとか、にげみちをさがしてるのだろう。

<韓国、徴用工判決>賛成11人、反対2人…反対の理由は
2018年10月31日08時32分 [中央日報/中央日報日本語版]

金命洙(キム・ミョンス)大法院(最高裁)長をはじめとする
最高裁の裁判官(13人、法院行政処長除く)からなる
「日帝強制徴用損害賠償請求事件」全員合議体判決の最終結論は
11対2だ。
権純一(クォン・スンイル)裁判官、趙載淵(チョ・ジェヨン)
裁判官の2人だけが「1965年の韓日請求権条約で原告
(強制徴用被害者)の損害賠償請求権が消滅した」という反対意見を
出した。ただ、
損害賠償請求権を認めた裁判官(11人)の中でも論拠は3つに
分かれた。

まず、金大法院長を含む裁判官7人は
「強制徴用被害者の慰謝料請求権は請求権協定の適用対象に
含まれない」と判断した。
今回の事件の主審の金昭英(キム・ソヨン)裁判官と
李東遠(イ・ドンウォン)裁判官、盧貞姫(ノ・ジョンヒ)裁判官の
3人は多数意見(7人)と同じ結論だが、論拠が違った。
判決文の要旨によると、3人の裁判官は
「原告の損害賠償訴訟請求権は請求権の対象に含まれると見るべき」としながらも「個人の請求権は請求権協定だけで当然消滅すると
見ることはできない」と判断した。また
「請求権条約に基づき原告個人の請求権が日本で消滅しても
大韓民国政府がこれを保護することはできないが、
強制徴用被害者が韓国で被告(新日鉄住金)を相手に訴訟を
提起することができる」と明らかにした。

李起宅(イ・ギテク)裁判官も強制徴用被害者の損害賠償請求権を
認め、別の意見を出した。

しかし権純一裁判官、趙載淵裁判官は
「日本企業でなく大韓民国の政府が強制徴用被害者に正当な補償を
すべき」という意見を出した。
国家間協定の韓日請求権協定に基づいて原告、すなわち個人の
請求権も権利の行使が制限されるという論理だ。
両裁判官は「請求権協定が憲法や国際法に違反して無効と見なさない
場合、その内容が気に入らなくても守らなければならない」
明らかにした。

判決に参加した最高裁の裁判官13人(大法院長含む)のうち
李明博(イ・ミョンバク)・朴槿恵(パク・クネ)政権で
任命されたのは6人、文在寅(ムン・ジェイン)政権で
任命されたのは7人。少数意見を出した権純一裁判官は
朴前大統領が、趙載淵裁判官裁判官は文大統領がそれぞれ任命した。

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