2018年1月22日月曜日

話題のハルノート

今、巷で話題の【ハルノート】を戦後生まれの一日本人の
感想と云うか感じた事をのべたい。このハルノート、
ハル国務長官が書いたものでなく、長官は日本に渡しただけ
そもそも、日米開戦に至った原因は、当時日本は日中戦争の
最中、日本は朝鮮半島を併合し満州国を建国し後は中華大陸を
近代議会制民主国家にしたくて、当時の中華は軍閥相争う、
内乱国家で到底日本の思い描くくにではなかった、中華は
始め、ドイツの支援を受けていたが、蒋介石の奥さんが、丁度
安部首相が米議会で演説したあの場所で涙を流し、日本に
邪魔されると、助けてほしいと懇願したのだ。
対日経済制裁が始まり、資産凍結、米国から石油の輸入が
止まり、当時米国は英国から欧州戦線の参戦を懇願、しかし
米国国民はもう戦争はいやだと、然し、
米国ルーズベルト大統領は戦後米国の立場を考えるに参戦の
方法を考えていた、
米国は日本を利用し、日本は米国に利用されただけ

合衆国及び日本国間協定の基礎概略
第1項 政策に関する相互宣言案
合衆国政府及び日本政府は共に太平洋の平和を欲し其の国策は

太平洋地域全般に亙(わた)る永続的且つ広汎なる平和を
目的とし、 両国は右地域に於いて何等領土的企図を有せず、 他国を脅威し又は隣接国に対し侵略的に武力を行使するの
意図なく又その国策に於いては相互間及び一切の他国政府との間の関係の基礎たる左記根本諸原則を積極的に支持し且つ之を実際的に適用すべき旨宣明す。

 1.一切の国家の領土保全及び主権の不可侵原則
 2.他の諸国の国内問題に対する不干与の原則
 3.通商上の機会及び待遇の平等を含む平等原則
 4.紛争の防止及び平和的解決並びに平和的方法および手続に

依る国際情勢改善の為国際協力及び国際調停遵拠の原則

日本国政府及び合衆国政府は慢性的政治不安定の根絶、
頻繁なる経済的崩壊の防止及び平和の基礎設定の為め、
相互間並びに他国家及び他国民との間の経済関係に於いて
左記諸原則を積極的に支持し、 且つ実際的に適用すべきことを合意せり
 
 1.国際通商関係に於ける無差別待遇の原則
 2.国際的経済協力及び過度の通商制限に現れたる極端なる
     国家主義撤廃の原則
 3.一切の国家に依る無差別的なる原料物資獲得の原則
 4.国際的商品協定の運用に関し消費国家及び民衆の利益の
      十分なる保護の原則
 5.一切の国家の主要企業及び連続的発展に資し、且つ
     一切の国家の福祉に合致する貿易手続きによる支払いを
     許容せしむるが如き国際金融機構及び取極め樹立の原則

第2項
合衆国政府及び日本国政府の採るべき措置

合衆国政府及び日本国政府は左記の如き措置を採ることを
提案す

 1.合衆国政府及び日本国政府は英帝国支那、日本国、
和蘭(オランダ)、蘇連邦、泰国、及び合衆国間多辺的
不可侵条約の締結に努むべし

 2.当国政府は米、英、支、日、蘭、及び泰政府間に
各国政府が仏領印度支那の領土主権を尊重し、且つ
印度支那の領土保全に対する脅威に対処するに必要且つ
適当なりと看做(みな)さるべき措置を講ずるの目的を以って
即時協議する旨誓約すべき協定の締結に努むべし
斯かる協定は又協定締約国たる各国政府が印度支那との
貿易若しくは経済関係に於いて特恵的待遇を求め、又は
受けざるべく且つ各締約国の為仏領印度支那との貿易及び
通商に於ける平等待遇を確保するが為尽力すべき旨
規定すべきものとす

 3.日本国政府は支那及び印度支那より一切の陸、海、
空軍兵力及び警察力を撤収すべし

 4.合衆国政府及び日本国政府は臨時に首都を重慶に置ける
中華民国国民政府以外の支那に於ける如何なる政府、若しくは政権をも軍事的、経済的に支持せざるべし

 5.両国政府は外国租界及び居留地内及び之に関連せる
諸権益並びに1901年の団匪事件(義和団事件の事)議定書に依る諸権利を含む支那に在る一切の治外法権を放棄すべし
両国政府は外国租界及び居留地に於ける諸権利並びに
1901年の団匪事件議定書による諸権利を含む支那に
於ける治外法権廃棄方に付き英国政府及び其の外の政府の
同意を取り付くべく努力すべし

 6.合衆国政府及び日本政府は互恵的最恵国待遇及び通障壁の

低減並びに生糸を自由品目として据え置かんとする米側企図に

基き合衆国及び日本国間に通商協定締結の為協議を開始すべし

 7.合衆国政府及び日本国政府はそれぞれ合衆国に在る
日本資金および日本国に在る米国資金に対する凍結措置を
撤廃すべし

 8.両国政府は円払い為替の安定に関する案に付き協定し
右目的の為適当なる資金の割り当ては半額を日本国より
半額を合衆国より給与せらるべきことを合意すべし

 9.両国政府は其の何れかの一方が第三国と締結しおる
如何なる協定も同国に依り本協定の根本目的即ち太平洋地域
全般の平和確立及び保持に矛盾するが如く
解釈せらるべきことを同意すべし

 10.両国政府は他国政府をして本協定に規定せる基本的なる
政治的経済的原則を遵守し、且つ之を実際的に適用せしむる
為其の勢力を行使すべし

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